条件のよさそうな土地の中にも、購入後に後悔をする可能性が高いものが潜んでいます。
家づくりの第一歩、土地の購入で失敗をしないためにも注意が必要な土地について覚えておくと安心です。
次の条件に当てはまる土地には要注意
1.道路に接していない土地
2.目の前の道路に消火栓がある土地
3.交通アクセスが不便な土地
4.形がいびつな土地
5.周囲より低い位置にある土地
6.抵当権が入っている土地
1.道路に接していない土地
家を建てるためには、「土地の一面が4メートルの幅の道路に、2メートル以上接している」必要があります。
火災や急病人発生の際に緊急車両などが通行できるようにするために建築基準法第43条で定められおり、これを「接道義務」といいます。
接する道路についても、「建築基準法上の道路」など、同法の他条文で詳しく定義されています。
接道義務に違反すると、建設中のマイホームが工事停止になってしまう可能性があるほか、完成している場合は取り壊し
て再建築する必要があるため注意が必要です。
■接道の確認方法
接道の要件がみたされているかどうかは、自分でも確認することができます。
接道の確認には「公図」を使用しいます。
公図は、法務局の窓口や法務局の登記情報提供サービス、または郵送で申請が可能です。
■接道義務を果たしていない場合の対処法
土地を調査した結果、
仲介手数料が100万円を超えることも少なくありません。
手数料は事前に確認し、しっかりと予算に組み込んでおくことが大切です。
2.建築条件付きの土地
「建築条件付き土地」とは、「指定の建築会社で」「一定の期間内に」「住宅を建築すること」という条件を指定された土地のことをを指します。
建築条件付きの土地を購入した場合は、自由に住宅会社を選ぶことができません。
また、決められた期間内に家を建てる必要があるため、間取りや仕様をじっくり検討したい場合には満足した家づくりができない可能性も。
長く安心して暮らせる家づくりをしているか、自分の希望を叶えてくれそうな会社かなど、指定の建築会社の情報を購入前に必ず確認しておきましょう。
3.公道・私道
公道
国や地方自治体(都道府県や市町村など)が所有および管理する道路のことを「公道」といいます。
補修などの維持管理も国や地方公共団体が行っています。
私道
一方、個人や団体、企業などが所有、管理している土地に設けられた道路のことを「私道」といいます。
公道とは異なり、維持管理は所有者自身で行う必要があります。
私道に面する土地に家を建築する場合は、後のトラブルを予防するためにも、私道の所有者から「車両通行承諾書」、「道路掘削承諾書」という形で、必ず書面で承認を取得しておきましょう。
4.接道
土地が接する道路の幅のことを「接道」といいます。
「東6mに接道」の場合は、「敷地の東側が幅6mの道路と接している」ということです。
住宅を建築する場合、建築基準法で定められている「接道義務」を守らなければならず、「幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接している」必要があります。
また、接道義務を満たしていない土地は原則として再建築不可となり、相続や購入で土地を手に入れた場合も、家を建てることができないので注意が必要です。
土地を検討する際は、土地そのものに意識がいきがちですが、敷地に接している道路にも注目することが大切です。
5.建ぺい率・容積率
家を建てる際には、建築基準法で定められたさまざまな制限があり、代表的なものとして「建ぺい率(建蔽率)」と「容積率」があります。
建ぺい率:敷地面積に対する建築面積の割合
容 積 率 :敷地面積に対する延べ床面積(全フロアの合計面積の割合)
建ぺい率・容積率は、土地の情報が記載された不動産サイトやチラシの他、市役所のホームページや都市計画に関する部署の窓口などで確認することができます。
同じ面積の土地でも、建ぺい率や容積率などの制限によって、建てられる家の大きさや形が変わるので、注意が必要です。
土地による建築の制限については、こちらの記事にも記載しているので是非確認してみてください。
記事:[土地探し]敷地面積が同じでも、土地によって建てられる家の形が変わる
まとめ
土地探しの際に覚えておきたいワード5選
1.仲介
2.建築条件付き
3.公道・私道
4.接道
5.建ぺい率・容積率
マイホームで「叶えたい暮らし」があるという人は、土地検討の際、この5つのワードと注意点を思い出してみてください。
つづく設計舎では、土地探しからの家づくりも行っています。
家を建てたいけどまだ土地が見つかっていないという場合も、お気軽にご相談くださいね。