• [土地]敷地面積が同じでも、土地によって建てられる家の形が変わる

    敷地面積が同じ土地でも適用される法律が違うため、土地によって建てられる家の大きさや形が違うことを知っていますか?

    広さだけで土地選んでしまうと、後から希望の大きさの家が建てられないことが判明するなど、後悔を招いてしまう可能性があるため注意が必要です。

    そこで、今回は家づくりの際に影響する法規制の中でも代表的なものを6つ紹介していきます。

    都市計画法
    1.用途地域
    2.防火地域
    建築基準法
    3.建ぺい率
    4.容積率
    5.道路幅員制限
    6.道路斜線制限


    都市計画法

    1.用途地域

    都市計画により建築できる建物の種類を定めた地域のこと。

    全部で13地域に分けられており、用途地域ごとに建てられる建物の種類や大きさなどが制限されています。

    (中には住宅が建てられない地域も)

    インターネットで「地域名+用途地域」で検索すれば、無料で調べることができます。

    札幌市の用途地域は、札幌市地図情報サービスで確認できます。

    2.防火地域

    市街地において火災の被害が拡大するのを防ぐために定められている区域のこと。

    主に市街地の中心部や幹線道路沿いのエリアが指定されています。

    防火地域に建てられる家は「耐火建築物」または「準耐火建築物」に制限され、屋根や外壁などには不燃材、防火ドアや防火窓などを設置しなければならないため、一般的な住宅に比べ建築費用が高くなる傾向があります。

    建築基準法

    3.建ぺい率

    敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合のこと。

    日照や通風、防火等のために、建築する建物の建ぺい率は用途地域の種別などにより最高限度が制限されています。

    4.容積率

    敷地の面積に対して建物の延べ床面積が占める割合のこと。

    土地ごとに指定された「用途地域」によって上限が決められており、さらに地区計画によって制限を受ける場合があります。

    5.道路幅員制限

    前面道路の幅員が4m未満の場合は、その道路の中心線より2m後退したところを道路境界線とみなします。

    後退した部分(セットバック)は道路とみなされ、敷地内であっても建物の建築だけではなく、カーポートや門などの設置もできません。

    6.道路斜線制限

    道路を挟んだ反対側の建物の日照などを確保するための規制で、全ての用途地域で適用されています。

    道路の反対側の境界線から上空に向かって一定勾配で引いた斜線より下に、建物を建てる必要があります。

    このように、同じ敷地面積、同じ見た目の土地であっても、土地によって異なる法律が適用されるため、建てられる家の大きさや形が変わります。

    先に説明した通り、たとえば100坪の土地で建ぺい率が80%の場合、建築面積は最大80坪までとなりますが、60%の場合は60坪までしか建てることができません。

    さらに、道路の幅によっては2階建てが難しい場合もあるため、土地選びの際には広さだけでなく、様々な法律も確認する必要があります。

    とはいえ、建築士などの家づくりのプロでない限り、これら全てをチェックしながら土地を探すのはなかなか難しいことです。

    「効率よく土地を探したい」「こんな暮らしがしたい」という方こそ、土地探しの段階からハウスメーカーや、建築士などの家づくりのプロに相談するのがおすすめです。

    つづく設計舎では、土地探しからの家づくりも行っています。

    家を建てたいけどまだ土地が見つかっていないという場合も、お気軽にご相談くださいね。

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